【予告】こんなこと考えてます。

2015-2-22

もう半年以上も歌舞伎町交番前からのSOS電話をうけておりますと、考えること、思うこと、分かったこと、これをきっかけに勉強したこと、いろいろでてまいります。

そこで、次のお題目について、おいおい書き上げて、公開するようにします。
乞うご期待。
【ルポ 2014年12月30日新宿東口交番前にて】
【警察官は裁判上の主張・立証責任をわかっていない!?】
【ぼったくり被害に学ぶ「立証責任」という十字架】
【ぼったくり被害者の存在の耐えられない軽さ】
【冤罪を許さない歌舞伎町交番】
【ぼったくり被害と痴漢冤罪をパラレルに理解する】
【なぜ警察官はぼったくり被害客を助けないのか】
・民事不介入に法的根拠はあるのか
・当事者同士で話し合って、がもたらす悲劇
・そもそも話し合いによる解決が可能なのか
・店の料金はお店が決めることで、高い安いは警察が判断できないので、は本当か。
・ぼったくり店はごく一部。警察は鋭意必要な対応、捜査は行われている、は本当か。
・警察は何をおそれているのか。
・警察官の責務と飲食店の営業の自由
・警察官が被害客側に味方をしてもよいものか。
・警察官が被害客側にどこまで味方できるのか。
・警察官が被害客側に味方してしまうと、国賠法上の違法行為になってしまうのか。
・もしも国が訴えられたら、警察の弁護は私が勝手しますので、ぜひ安心してお客さんを助けてあげてください。
【なぜ青島弁護士は交番前に被害者を助けに行かないのか】
【まわりの人間が嘘つきだらけの状況で、被害者が陥る心理状況】
【警察官が被害者に与える心理落差の天国と地獄】
【ぼったくり店の損益計算書】
【ぼったくり店員から連絡がきた件】
【ぼったくりは犯罪ではないのか】
・客引きと店は無関係なのか(なわけない)
・客引きが言ったことは知らないとの言い分はとおるか。
・店が料金を決める自由は無制限なものか。
・料金は事前に説明した、と言い張れば何でもありなのか。
・メニューに書いてあればどんな請求もありなのか(料金表をみない客がわるい、の正当性)。
・請求書に記載すれば何でもありなのか。
・店側に料金の説明義務はないのか。
・女性キャストに罪はないのか。
・免許証などの交付要求はゆるされるのか。
・ATMでお金をおろさせることは許されるのか。
・カードで決済させることは許されるのか。
【民事不介入の誤解】
【ぼったくり被害|被害者は馬鹿なのか?】 ← 敵をつくりそうなタイトル。
【ぼったくり被害|被害者に落ち度はないのか?】 ← 敵をつくりそうなタイトル。
【ぼったくり店に営業の自由はあるのか?】
【歌舞伎町商店街振興組合は何をおそれるのか?】
【年末や年度末の署長パレードの無意味】
【クレジットカード会社に責任はないのか?】
【ぼったくり店とカード取扱加盟店審査】
【ぼったくり店側に弁護士がつくとき】
【ぼったくり被害|弁護士ができること、すべきこと】
【なぜぼったくり被害がなくならないのか】
【ぼったくり店の撲滅、検挙、被害対策はやるだけ無駄なのか?】
【コストゼロですぐできる被害者救済のための交番対応】
【青島弁護士による条例改正私案】
【ぼったくり事件と報道の自由、取材の自由】
・捜査機関と報道機関の衝突
・ぼったくり店と報道機関の衝突
・被害者と報道機関の衝突
【がんばれ、お巡りさん】
【親御さんへ】

勉強会・セミナー(予定)
【ぼったくり店の被害者になったつもりで学ぶ】
ぼったくり被害にかぎらず、あらゆる犯罪や事件に応用できる話をします。
(1)土壇場の交渉術 編
・水掛け論にどう対処する。
・裁判になったらどうなるかを知っておく、予測できるようにする。
・話を一旦終わりにする方法
・しつこい相手からどう逃れるか
・交渉するに足りる相手・そうでない相手との区別
・そうでない相手にあたってしまったときの対処法
・最後は、自分の弱みを捨てられるかがどうか。
・司法手続を最後の砦として機能させるには智慧が必要であること。
(2)警察に動いてもらう 編
・どうすれば刑事事件として取り扱ってもらえるのか
・被害者の心構え(立証責任は被害申告の段階から始まる)
・被害届・告訴状の書き方
・刑事手続を知っておく
(3)民事裁判 編
・お金を取り戻したい。でもその前に。
・被害現場で確保しておくべき証拠とは。
・原告として訴えを起こすことの意味。
・立証責任を深く深く理解して、裁判を有利にすすめる術。
・あれもこれも「証拠」になるの?
・「証拠」がないから「水掛け論」といわれて諦める愚。
(4)情報収集 編
・すべての出発点はここにある。
・敵の情報は誰が集めるのか。敵を知る必要性。
・その情報をどう「証拠」に転換するのか。
(5)犯罪被害にあわないために 編
・予防こそすべて。
・知っておくことの大切さ。
・助けてくれる人の存在の大切さ。
・危険な場所・人に近寄らないというだけでなく、近寄ってしまったときの回避方法までを想定しておく。
・スマホ、ネット環境の活用方法
・証拠を確保して、交渉のカードとすること。
・犯罪被害にあわないことが第一。
・犯罪被害にあったとしても、キズを極力浅くすることも同じぐらいに大切。そのための方法論。

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誰からもお願いされておりませんが(笑)、必ずやるようにします。

弁護士の紹介

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青島克行(→プロフィール

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静岡県静岡市出身
昭和50年9月17日生
 弁護士(東京弁護士会、登録番号31776)
 保育士(東京都)
 宅地建物取引主任者(東京都)

メディア掲載等

  1. 2015-7-12

    TBSラジオ「渋谷和宏・ヒント」に出演します。

    最近、更新がさぼりぎみでスミマセン。 7/13(月)TBSラジオ「渋谷和宏・ヒント」という番組に出…
  2. 2015-3-3

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    2015年2月25日(水)の日刊スポーツ、サンケイスポーツに私のコメントが掲載されました。 CLU…
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    2015年2月26日、知る人ぞ知るTBSラジオ「荻上チキ・Session-22」(メインセッション)…
  6. 2015-2-24

    日刊スポーツにコメントが掲載されました。

    2015年2月23日(月)の日刊スポーツに私のコメントが掲載されました。 歌舞伎町ぼったくり被害|…
  7. 2014-12-5

    NHKニュースウェブにコメントさせていただきました。

    2014年11月28日(金)夜11:30~放映のNHKニュースウェブにコメントさせていただきました。…
  8. 2014-12-5

    週刊アサヒ芸能にコメントが掲載されました。

    2014年末忘年会特集ということで、ぼったくり被害と予防についてコメントさせていただきました。 1…
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