新宿歌舞伎町ぼったくりFAQ

歌舞伎町ぼったくり|よくあるご質問

細かい話はぬきにして、原則的な回答をさせていただいております。
あくまで原則的な回答ですので、個別具体的事情(身の危険!)に応じた、現場判断は、皆さん各自でしていただく必要があります。
安全第一、無事帰宅を再優先にお願いします。

弁護士に関するご質問

Q 今歌舞伎町交番前にいます。今助けに来てくれますか?

A 申し訳ないです。行けません。
今後どうなるかはわかりませんが、2015.3月時点では現場に出向くという対応をする予定はありません。
但し、被害客側が店側に自分の身分(氏名、住所、電話番号など)を明かしているにもかかわらず、それでも帰してもらえなくなっている状況であれば、私が現場に出向くことも検討したいと思います(後述)。

Q なぜ助けに来てくれないのですか?

A 申し訳ないです。
弁護士費用を払うのか、ぼったくり店に払うのか、支払先がかわるだけで、被害者の被害額がかわらないのでは意味がないのではないか、等々思うところがあってお断りさせて頂いております。

Q では何をしてくれますか?

A 交番前からの電話については、
・店員は平気で嘘をつくということの再確認、交番のお巡りさんの発言に心を折れてしまうことのないように、あなたは間違っていないですよという励まし、さらに現実的な対応についてお話させていただきます。
事後のご相談については、
・詳しい事情をお聞きします(対面・電話・メールを通じて)
・それが犯罪(脅迫罪、強要罪、恐喝罪、詐欺罪、逮捕・監禁罪、条例違反)に該当するかどうかの見解をお伝えします。
・被害届の堤出、告訴状の堤出についての助言をします。
・告訴状の作成をします。
・加害店舗、加害者に対する損害賠償請求に関する助言をします。
・カード会社との対応に関する助言をします。
・加害者側、カード会社との交渉、法的手続きを行います。
お問合せも含めましてすべてメールでご連絡いただけますと助かります。
※これまで、できる限りは無償でアドバイスをさせていただいてまいりましたが、電話でのご相談が多すぎて通常業務に支障がでているため、突然のお電話での一方的なご相談はすべてお断りさせて頂いております。申し訳ないです。
※当日の交番前からのSOS電話については、対応できるときには対応させていただいておりますが、ウェブサイトに記載していること以上のお話ができるわけではありません。
※店員と電話をかわってくれという方もおられますが、それもできません。正式な代理人でもない(被害者様と会ったこともない)私がいきなり電話で話し合いに介入することはありえません。

被害にあわないためのご質問

Q 被害に絶対あわない方法はありますか?

A 客引きについていかない。これに尽きます。

Q ぼったくり店に入る前に、ぼったくり店かどうか見極める方法はありますか?

A 見極めることは難しいです。
外観
店の外観はいたってふつうのキャバクラ(や居酒屋やバーなどとにかく違和感がない)にしかみえなくても、実際にはボッタクリという事例はいくらでもあります。
店の外観で分かるぐらいなら、ひっかかる人もいないわけですので、当たり前といえば当たり前です。
内装
外観と同様、店の内装もいたってふつうのキャバクラ(や居酒屋やバーなどとにかく違和感がない)なのに、実際にはボッタクリという事例はいくらでもあります。
事前に確認しておくとしても
入店前に料金を確認したとしても、店員は平気で嘘をついたうえで、後になって、そんなことは言っていない、料金はちゃんと説明したなどというのがぼったくり店の常套手段です。
その意味で、事前に確認すれば避けられるものでもありません。彼らは全員嘘つきですから。
ただし、入店前の質問に、店員が具体的に明確に答えなかったり、どうもお茶を濁すような不明瞭な回答しかしなかったりした場合は、入店しないで立ち去るのが無難です。
客引きの有無
客引きをつかっている時点で本来条例違反です。 
私のもとに集まってくる被害事例においては、全員が全員、客引きについていった挙句に被害にあっています。
客引きをつかっている店舗は100%ぼったくり店であると判断すべきです。

Q 店に入った後で、ぼったくり店かどうかチェックするポイントがあれば教えて下さい。

A ぼったくり店の常套手段としては、女の子のドリンク代は別料金だったと、会計時に後出ししてくるというのがあります。
そして、そのことは料金表に書いてあった、と主張することが多いです(条例違反対策)。
まだあなたが席にいるのであれば、次の点を確認して下さい。
・料金表示がわかりやすくされているか(入り口、壁に料金表が掲示されているか、テーブルに料金表が置いてあるか)。
・客引きや入り口での料金表の説明とその料金表の記載にズレがないか。
・席についた女の子が次から次へと、あなたに何の許可も得ずに、ドリンクを注文してはいないか。
・必要以上にたくさんの女の子がテーブルについてはいないか。
・なぜか2杯ずつ注文してはいないか。
・水じゃないのかと思うぐらい、がぶがぶ飲んではいないか。
・ワインを頼んでいるとしても、1本800円の激安ワインではないのか。
・テーブルの上に気づいたらとんでもな数のワイングラス、グラスが並んでいないか。
・女の子や店員に料金を確認しても、大丈夫大丈夫、最初の説明どおりだから等々あいまいな説明でお茶を濁してこないか。
・会計でもめている他の客がいないか。
・1時間以内ぐらいで、店員のほうから「料金もそれなりになってきた」「一旦お会計お願いします」とちゃんと伝えてくる(1時間で客を回転させた方が彼らにとっても好都合)。

ちなみに、女の子に料金について確認したとしても、平気で彼女たちは嘘をつきます。
・最初の説明の金額に収まるから大丈夫。
・特別に話をしたから大丈夫。
本当に平気で嘘をつきます。
女の子の役目は、テーブルでこのような対応することで終了で、客と店が揉めるころには他の接客をしていて、直接の抗議もできません。
女の子がさっきああ言ったから確認してほしい、などと店側に言っても、これで女の子がそんな説明をしていないといったら、女の子の接客時間が削られて業務妨害になるけど、その分の損害もあなたに払ってもらう、というとんでもない無茶をいいますので本当にたちが悪い。

そんなわけで、以上のポイントにあてはまるお店は、ぼったくり店である可能性が高いです。

Q 店に入った後で、あやしい(ぼったくり店かも)と思った場合、どうしたらいいですか?

A 可能であれば店内での会話(女性キャスト、男性店員)を録音してください。
とくに料金についての質問、回答のやりとりを試みてください。
あとで、言った言わないの水掛け論を防ぎます。脅迫的言動があればその証拠にもなります。
可能であれば店内の様子を撮影してください(たぶん難しいが)。
壁、テーブルに料金表があるか、わかりやすく表示されているかの確認をしてください。

被害から切り抜けるためのご質問

Q 会計時に、突然、高額の請求をされました。払わなければなりませんか?

A 払う必要はありません。交番で話をしたいと言ってください。

Q 交番に行かせてくれません。どうしたらよいですか?

A 110番してください。

Q 交番に行くことも110番通報もできません。どうしたらよいですか?

A 安全の確保が第一です。
なるべく店側を刺激しないように懇願してください。
・お願いです。交番でお話をさせてください。
・お願いです。一旦、お店の外に出させてください。
・お願いです。知り合いに電話させてください。
・お願いです。今日は帰らせてください。
・お金については後日改めて協議させてください。
・お願いです。お願いです。お願いです。
このようなあなたの懇願(お願い)に店側の人間が脅迫的言動をするかどうか。録音が可能であれば録音してください。後で脅迫行為の証明となります。

Q 身分証明書を要求されました。見せなければいけませんか?

A 見せる必要はありません。見せる義務もありません。
但し、後日裁判で決着しましょう、という場合は、連絡先を明らかにしておく必要が出てきます。
その場合は、コピーまではとらせる必要はありませんが、念のための確認に応じざるをえないこともあると思います。
また、店側の以下の情報についても開示を要求してください。
・経営者情報
(法人名、本店所在地、電話番号、FAX番号、メールアドレス、代表者氏名、住所)
(個人事業の場合は事業主の氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)
・請求の内訳
請求書の発行を要求して受領してください。

Q 財布の中身をみせろと要求されました。見せなければいけませんか?

A 見せる必要はありません。見せる義務もありません。
但し、
・お願いです。それは勘弁して下さい。
・お願いです。見せる義務はないと思いますので。
・お願いです。お願いです。お願いです。
このようなあなたの懇願(お願い)に店側の人間が脅迫的言動をして、無理やり開示させようとするやりとりを録音できれば、後で脅迫行為や条例違反行為の証明となります。

交番での話し合いに関するご質問

Q 交番のお巡りさんに「民事不介入」といわれました。お巡りさんの言っていることは本当ですか?

A 「民事不介入」という言葉に法的根拠はありません。
料金トラブルとみればたしかに「民事」トラブルですが、詐欺的要素がある、脅迫的要素がある等の事情如何によっては、当然「刑事」事件になりうるものです。
詳細を聴きもしないで、とにかく「民事不介入」といって助けてくれないという交番の対応は絶対に間違っています。
ただし、現実の交番の対応はこのようなものであるという認識は必要です。

Q 交番のお巡りさんは、民事不介入だから当事者同士で話し合うように言われました。当事者同士で話し合うしかないのですか?

A 当初の説明にない法外な請求をされたから、交番に助けを求めにきたのです。
話し合って解決できるわけがないのです。
その意味で、交番のお巡りさんの対応がおかしいのです。
そこをまず忘れないでください。
そのうえで、現実問題として、
・お巡りさんには何を言っても通じない、助けてくれないということ。
・店側も十分それをわかっていること。
・ここからがぼったくり店とあなた方被害者との本当の勝負が始まること。
ここを押さえてください。

Q どこで話し合えばいいですか?

A 意地でも交番前で話し合ってください。
お巡りさんが他でやってといおうが、そこだけは譲らないでください。
とにかく交番前での話し合いをするのです。
間違っても、店員に従って、どこかの喫茶店で話し合うなんてことはしないでください。財布をみせろといわれます。
間違っても、店員に従って、ATMに向かうなんてことはしないでください。お金をおろさせられて、お金を払わされます。
間違っても、店員に従って、店に戻るということはしないでください。カードをきられて、まさに法外な金額の支払い負担をさせられます。

Q 交番のお巡りさんが助けてくれないのであれば、交番に行く意味はないのではないですか?

A 交番に行く意味はあります。
まるで助けてくれないとしても、交番前は屋外の空間で、人の目に触れる状況にあります。
店に閉じ込められたままでは本当に密室の恐怖を味わう羽目になりますが、交番まで来ている限りは、密室の恐怖からは逃れられます。
被害客が強い気持ちをもちつづけるかぎりは、交番前の屋外では反論することも可能です。
少なくとも交番前にいる限りは、生命の危険からは逃れられます。

Q 話し合いはいつまで続きますか?

A 店ごとの個性、店員の性格、こちらがどう見られているか(学生だしどうせお金もってないとみられているのか、社会人だから元気なくてもカード払いでかなりの支払いができるはずだとみられているのか、頭が切れるか、気が強いか、押せば屈するか、守るべきものはあるのか、会社にばれたくない、家庭にばれたくないと思っていると見破られているのか)等の諸要素の兼ね合いによって決まります。
ひどいケースでは翌日午後まで続いているケースがあります。
朝まで続いているケースもざらにあります。

Q どうやったら話が終るのですか?

A 金額の折り合いがつくまでは終わりません。
こちらが屈して払うか、店側が値下げをしてくるか(もともとボッタクリ請求なので値下げもなにもないのですが)、その妥協の産物で金額を合意すればそこで終わりです。

Q 絶対、不当な請求に屈したくありません。どうしたらいいですか?

A 絶対、金額の妥協をしないことです。
・客引きなり、店員の当初の説明であれば◯◯円になるはずだ。
・だから、◯◯円であれば払う。
・それを超える金額はびた一文支払わない。
と言い続けることです。
ぼったくり犯罪は、被害客と店側の根比べなのです。
根比べに敗れた被害客が、恐怖と屈辱にまみれて支払いをしてしまうのです。
ここまで客を追い詰めるというのがぼったくり店側のビジネス(?)モデルなのです。
根比べにまけたらダメなのです。

Q 店員は客引きなんか使っていない。店とは無関係だと言いはります。そんな言い分が通るのですか?

A ぼったくり店側の登場人物(客引き、店員、女性キャスト)は全員嘘つきです。平気で嘘をつくのです。信じられませんが、そういう人達がこの世には存在します。
こちらは、店員が言っていることはウソであると何回、何百回でも反論してください。

Q 店員は料金表に全部料金は書いてある。それを見なかった客が悪いといってきます。どうしたらいいですか?

A 絶対、店側が悪いと言い続けることです。
・料金表がどこにあるのかさっぱり分からなかった。わかりやすく表示されていない時点で店側の条例違反である。
・料金表はどこそこに掲示していた、テーブルの上にあった?
・あの暗闇でどうやって見えるのですか?
・テーブルの上は~~という状況で、料金表があるなんて客側にわかりにくいようになっていたのではないのですか?
・完全に条例違反です。あなた(店員)がなんといおうが、我々(客側)は条例違反だと思っています。
・嘘をつかないでください。
と言い続けるのです。

Q 店員は、店に料金の説明義務はない、価格は店が決めること、客として飲食した以上、支払うのが当然だといいます。反論してもいいのですか?

A 反論してください。
・相場から大きく外れた金額を金額を請求してきて、事前の説明義務はないなどというこんな馬鹿な話はない。
・百歩譲って相場に則った金額であれば、事前にわざわざ説明する義務はないという主張もわかります。
・それがなんですか。
・安物のグラスワインが一杯5,000円~7,000円ってなんですか?
・60分セットで4,000円といっていたのが、なんでそれとは別のテーブルチャージが10万円ってなんですか?
・入会金40万円、今なら半額で20万円ってなんですか?
・こんな金額を事後に請求して、事前の説明義務がありませんから、なんて言い分が通るわけないでしょう!!
・毎日こんな商売をしているのですか?もめている客は我々だけではないでしょう。
・そうだとすれば、店に説明義務があることは明らかではないですか。
・事前の説明義務などない、との言い分は我々(客側)が認めません(←と言い放つのです)。
とにかく反論し続けるのです。
どのみち、噛み合うわけがないのですから(相手も噛みあわせてきません。説明義務はないと結論を言い続けることぐらいしかしてきません)。

Q 店員は、払わないなら「無銭飲食」だと言ってきます。たしかにそんな気もしてきてしまうのですが。。

A 気持を確かにもってください。
当初から代金を支払う意思もないのに、入店し、飲食し、サービスをうけ、当初からの予定通り、支払いをしないで帰ろうとする。
これが通常「無銭飲食」という言葉を使う場面です。
当然のことながら代金を支払う意思をもって入店したのにもかかわらず、当初の説明にない、常識はずれな請求にびっくりして、払おうにも払えない。
これは、ぼったくり店の被害客がまさにおかれている状況であって、「無銭飲食」という言葉を使う場面ではありません。
ふざけるな!!!と反論してください。

Q お巡りさんまで、払わないと無銭飲食に言ってくるのですが。。

A そういうお巡りさんもいます。
私がお巡りさんに言いたいのは、不用意に「無銭飲食」なる言葉を使わないでいただきたいということです。
ぼったくり被害でもめている場面で、ぼったくり店側の人間が必ず言う言葉がこの「無銭飲食」という言葉なのです。
この言葉が、被害客を想像以上に追い詰めるのです。
強気で「無銭飲食」などと言われてしまうと、なんか違うような気がしながらも、もしかして支払いを拒否している自分たちはたしかに無銭飲食をしていることになってしまうのかな、そうかそうならばやはり払わないといけないよな。。。などと追い詰められていき、なぜかぼったくり店側の主張する法外な請求(の満額かそれに近い金額)を払ってしまったりするのです。
本当に、言葉は大事です。
言葉の戦争に負けないでください。
ぼったくり被害客はあくまで被害客です。法外な請求に応じないと争うのは当たり前のことなのです。断じて「無銭飲食」などという言葉を許してはなりません!

Q 店の人間が、今払わないと裁判する、店には顧問弁護士がいる、今払えば◯◯円で済むけど、裁判になれば半額の入会金も全額請求するし、弁護士にかかった費用や店の損害も全部請求するから、それでもいいならこっちも裁判するけど。それでいいの?などと言ってきます。今払った方がよいのでしょうか。

A そんなわけがありません。
そもそもが不当な請求なのです。事前の説明と異なる法外な請求なのです。
だったら、裁判してください。こちらも堂々と対応させていただきます。と言ってください。

Q 店の人間には、裁判してくださいと言ったのですが、店側の人間は、裁判になるとかえってお客さんにとって面倒が増える、支払額が増える、今解決したほうがよいなどといいだして、結局、裁判ではなく今払えという話に、話を戻そうとしてくるのですが。。

A 身も蓋もない話、店側が裁判をやりたいわけがないのです。
当初ひとり1時間5,000円ポッキリで勧誘しておきながら、最後にはひとり20~50万円の請求をするなどというやり口が裁判で認められるとは、店側の人間だって思っていないのです。
いまのところ、店側から訴えられたという事案の報告はゼロです。(訴えられたら、それはそれで他の被害者にとってはいい事例になると思っていますが)
本当は裁判などやりたくない。自ら裁判を起こせば敗訴する可能性が高い。ここがお店側のウィークポイントです。
そうであれば、こちらは何度でも、裁判で決着をつけましょう、裁判を起こしてください(むしろ、店側が言ってきたのだから、絶対やってくださいよ、ぐらい言ってもいいぐらい)、こちらも裁判で決着をつけたいと思う、と繰り返し繰り返し言ってください。
店側がいう、裁判するぞ!訴えるぞ!そうなったら金額はこんなもんじゃすまないぞ!家族にも職場にも迷惑がかかるぞ!かえって面倒だろう!というのはすべて脅し文句にすぎません。
今この場で支払わせるために言っているだけなのです。
こちらが、さあどうぞ。裁判でもなんでもしてください。後日決着をつけましょう。などと言うことを店側は1%も望んでいないのです。
店側が望んでいるのはただひとつ。
この場で(朝までかかろうが)、少しでも多くの金額を払わせるということです。
現金があればそのすべてを、カードがあればATMにいっておろさせてでも、再度お店に戻ってカードきらせてでも、より多くの金額を払わせること。
店側が望むのは当日中(翌朝、翌午後含む)の決着なのです。
我々がやるべきはその反対。結論は後回し。後日決着をつけましょうという提案のみなのです。
この真逆の言い分が、話し合いなどで結論がつくわけがないのです。
だからこそ、とにかく帰るという決断と、とにかく帰るというその行動が重要になってくるのです(後述します)。

Q お巡りさんまで、弁護士よぶくらいなら(お金もかかるし)、裁判になるくらいなら(お金も時間もかかるし)、だったら今話し合って、ある程度のお金で決着をつけたほうがよいと言います。そう言われてしまうと、そんな気がしてきてしまうのですが。。

A こんなことをいうお巡りさんも実際に存在します。
しかし、このような指導をする交番の対応は、私は絶対に間違っていると考えております。
なぜか。
もちろん被害者側の心理もわかります。
このまま争っていても、何時帰れるかわからない。
後で本当に裁判をやられても困る。
会社にも知られたくない。家(妻)にも知られたくない。
お巡りさんだって、払って終えた方がよいと言っている。
やはり、話し合ってある程度の金額を払うしかないのではないか。。
もういい。勉強代として◯◯円を払って終わりにしてしまえ。
被害者側がこのように考えてしまうのも、やむを得ない判断かもしれません。
しかし、ぼったくり価格の請求は、はなから不当な請求額なのです。
それを話し合って、金額を下げてもらった(?)もらったからといって、その金額だって実際には不当な請求なのです。
当初の説明とまるで違う請求をしてきているのです。
話し合って解決する、話し合って解決できたというのは、結局、ぼったくり店の言い分に屈したというのとおなじなのです。
だからこそ、弁護士費用や裁判の負担を考えたら、今日決着をつけたほうがよいという交番の誘導は、本当に本当に罪深いと思っております。
ぼったくり店側は、被害者側のこのような心理も交番の対応もすべて織り込み済みで、さあこの被害客は、どの段階まで粘るかな、どの段階であきらめて払うかな、そんな冷めた考えであなたに対してあらゆる言葉を投げかけて、ゆさぶりをかけているのです。彼らは毎日、毎晩、一日何度もおなじ駆け引きをしているのです。
会計時であきらめて払う客が一番の上客。
交番であきらめて1時間以内に払うのが上客ではないがまあ普通でしょうという客。
交番でもめて2時間以上決着がつかない~朝までかかったのは、ちっ。この客は時間がかかったな。どうせ払うんだからとっとと払えばいいんだよ、という客。
彼らの思考回路はだいたいこのような感じではないでしょうか。
客を客とも思っていません。なにしろこちらを「無銭飲食」扱いしてくるぐらいですから。
以上のことをよくご理解いただいたうえで、それでも現場判断で、ある程度の金額を支払って帰ることにする、ということであれば私がこれ以上申し上げることはありません。
※もし私が被害者となった場合、私は当初の説明に反する金額は一円たりとも払いません。そのように決めています。被害事例を数多く知ってしまった私としては、せっかく交番前まででてこれた以上は、根拠不明の請求は断固として拒みつづけることこそがぼったくり店の横暴をこれ以上許さないために必要な被害者側のささやかな抵抗であると信じるからです。
※店内に閉じ込められているという状況であれば、話は別です。交番に行けない、110番もできないほどに追い詰められた状況では、身の安全の確保が最優先であることはいうまでもありません。

Q 弁護士費用もかかるでしょう。だったら今決着してしまったほうがいいといわれたときの反論はありますか?

A 弁護士をつかうかどうかは自分たち(客側)で決めることです。
つかうかもしれないし、つかわないかもしれない。
弁護士費用のことなど心配してもらわなくて結構です。
これが正しい反論です。
実際問題、弁護士をつかわない限りは弁護士費用などかかりません(当たり前です)。
そして相手が裁判をやってこなければ、結局、それっきりで終わりになるのですから。

Q 店側が、店の弁護士費用も請求するぞといってきます。やはり今払った方がよいのでしょうか?

A 店側の弁護士費用を客側が負担しなければならない理由はありません。
どうぞどうぞ、裁判でやってください。
それが認められるかどうかは裁判所が決めるでしょう。
これが正しい反論です。

※客側の弁護士費用の一部については店側に負担させる判決がでる可能性もありえますので(理屈は省略)、こちらも請求しますという回答もありうるでしょう。

とにかく帰るためのご質問 -覚悟、決断-

Q 交番のお巡りさんも助けてくれない。店側の人間が帰らせてくれない。このままどうすればいいのですか。

A 交番前までタクシーを呼んでください。タクシーに乗って帰ってください。

Q 私たちがタクシーに乗ろうとしても、店員が乗るのを阻止して乗れません。どうしたらいいですか?

A 大声でお巡りさんに言ってください。私たちがタクシーに乗ろうとするの店員が無理やり阻止してくる。これは犯罪(強要罪等)になるのではないですか!と。

Q お巡りさんはそれでも助けてくれません。むしろ払わないのだから帰れないのは当然でしょうと言いました(実話)。どうしたらいいですか。

A すべてを動画で撮影してください。タクシーを乗ろうとするのに乗れない状態、店員が阻止しているのに、お巡りさんがこちらを助けない状態、すべてを動画で撮影してください。

Q でも帰れないのです。。

A あなたが店側に身分を明かしているにもかかわらず、店員がタクシーに乗るのを阻止する、それをみてもお巡りさんがまるで助けてくれない状況であれば・・・私が現場に行くことも考えます。。(但し、対応できるときに限ります。また有償とさせていただきます。)。

Q 身分を明かさないまま帰る方法はありませんか?

A 身分を明かさないまま一円も払わずに帰るというのは難しいと考えています。
当初客引きらから説明を受けていたとおりの料金すら払わずに帰るということは(事後の裁判でお金を一切払わずに帰る行為の正当性が認められる可能性もゼロではありませんが)、店側の人間から「一円も払わずに帰るのか!?」「無銭飲食!!」という言葉をつかう根拠を与えてしまいますし、交番のお巡りさんの思考回路もこの点に限って言えば店側の人間と全く同じで、客側にまるで味方してくれないという状況があるからです。こちらがタクシーに乗ろうとするのを身を挺して止めようとする店員の行為が、無銭飲食客を逃さないための正当な行為ということになったら、こちらとしてもやるせないということもあります。法外な請求をするからそうなるのだという自業自得ともいえなくもないのですが、そういうわけで、こちらが身分も明かさないまま一円も払わないで帰るのはさすがに難しいと考えております。

Q ではどうしたらいいのですか?

A ここは意見が別れるところだと思いますが、私は、身分を明かす覚悟が必要だと考えております。
私の名前は◯◯◯◯です。
自宅(または勤務先)の住所はこちらです。
電話番号は◯◯◯◯です。
私は逃げも隠れもしません。
どうぞ、裁判を起こしてください。
ここまでいう覚悟がありますか?その覚悟ができるあなたは、自分の身分を明かして、堂々と帰るようにしてください。

反対にこちらが裁判を起こすから、店側の情報を教えるよう要求することも大切です。
店舗名
住所
電話、FAX番号
個人経営の場合は、店舗経営者の住所、氏名、電話、FAX番号。
法人経営の場合は、法人名(商号)、本店所在地(住所)、代表者氏名、住所。
目の前ににる店員の氏名、住所、電話、FAX番号

Q 身分を明かしたにもかかわず、それでも返してくれません。警察官もタクシーに乗らせない店員をとめずに、助けてくれません。どうしたらいいですか?

A 上述したとおりです。ここまで交番が対応してくれない状況であれば・・・私が現場にいくことも考えます(但し、対応できるときに限ります)。その間、同じやりとりを繰り返して動画で記録しておくことも大切です。

Q では、結局身分を明かさないままで、一円も払わずに帰るということは不可能なのでしょうか?

A 事実上、困難だと思います。

念書、個人情報、プライバシーに関するご質問

Q 身分証明書(免許書等)をみせろ、コピーをとらせろといわれました。応じなければならないのですか?

A 応じる義務はありません。
いやなら断ってよいのです。
但し、後日裁判で決着をつけようというのであれば、互いの連絡先の交換が不可欠です(上述)。
こちらの氏名、訴状の送り先(通常は自宅住所)は最低限教える必要があるでしょう。
そのかわり、店側の情報も必ず聞き出して下さい。店側がそれを拒否するのであれば(するのですが実際)、それがまともな店がすることか、だったら自分たちの連絡先も教えないといって、双方連絡先を交換しないで帰ると主張して下さい(とか言ってると結局話が終わらないのできりがなくなる。実際問題としては、こちらの連絡先のみ伝えて帰るという決断も事実上必要になるでしょう)。

Q 身分証明書を預かるといわれてしまいました。取り返すことはできませんか?

A もし本当にとられてしまったのであれば、後日、返還要求をしなければなりませんが、そもそもこちらの物を与ろうとする行為自体が条例違反です。

Q 覚書、念書を書けといわれました。書かなければならないのですか?

A 応じる義務はありません。
いやなら断ってよいですし、断るべきです。
一旦書いてしまうと、納得して合意したと主張される材料につかわれてしまいます。
合意書をつくってしまったのであれば仕方ない、警察はもう介入できないとの警察からの説明がされることもあるのですが、合意書を作成したとしても、恐怖心からやむなく応じたのであれば、そもそも合意は無効である、契約を取り消すとの主張だって可能です。
ぼったくり被害に関しては、簡単にあきらめないことが大切ですし、私は簡単にあきらめるべきではないと考えています。

Q 一度念書などの書面にサインしてしまえば、いくらぼったくり請求であっても、その支払を拒むことはできなくなってしまうのですか?

A 脅されて書かされた。騙されて書かされた。そのような書面の効力を争うことは可能です(無効主張、取消主張)。
後日、店側からの請求(電話や書面)があったとしても、堂々と主張すればいいのです。
書面は無効です。お支払いすることはできません、と。

お金を取り戻す方法、要求に反論する方法に関するご質問

Q 現金で払ってしまいました。取り戻す手段はありますか?

A 事実上、困難です。
店に行って返金を求めたり、しつこく通知をだす(金かえせ)。はありなのですが、事実上は、そんなすんなりと返金してくるわけがないので、絶対許さんということであれば、直接店を相手に裁判をすることになります(もちろん勝訴したからといって、本当に現金が返ってくるかはさらにまた別の問題というせつなさはありますが)。
また、裁判をする場合、誰を相手にするのかという問題があります。店と言っても法人なのか個人事業主なのか、代表者の住所、氏名は?店員の住所、氏名は?これらの情報がわからないと民事裁判をおこすにも一苦労します。できれば捜査機関が動いてその情報を共有させてもらえればベストなのですが。
仮に訴えることができても、一旦支払ってしまったものを取り戻すには、証明責任の問題もあり、必ずしも勝訴が保証されるものではありません(この点はまた別途詳細にお話したいところです)。
但し、被害者の皆さんのためにも、さらには世の中のためにも、やるだけのことはやってみていただきたいというのが私の願いです。
ぼったくり店を撲滅するためには、泣き寝入りしないで戦う被害者の方が増えていくことことがやはり一番大切だと確信しています。
被害者の大半が泣き寝入りするから、毎晩毎晩、ぼったくり店は今日も元気に新しい被害者への攻撃を続けているのです。
警察が助けてくれない。カード会社も悪質店を放置する。
ならばどうするか。
被害者が一番がんばるしかないのです。被害者が戦うしかないのです。

Q カードで払ってしまいました。取り戻す手段はありますか?

A 後述します。
 

警察(被害届、告訴状の堤出)に関するご質問

Q 警察署にいっても被害届を受け付けてくれないとききました。どうすればいいのでしょうか。

A 警察の対応は冷たいものですが、それでも私は被害に遭われた方には改めて新宿警察署に被害届を提出しに行っていただきたいと思います。
当サイトの問合せフォームにある私からの質問事項について、なるべく細かく、具体的に回答してみてください。
被害経過を再現するのです。当日あなたの身におこった出来事すべての再現です。登場人物全員の描写、各人の発言内容の再現、要は、客引き、被害客、男性店員、女性キャストらとの会話内容すべてをドラマの脚本をかいているようなつもりで再現するのです。
怖かったので払ってしまったということであれば、店員の雰囲気、目つき、言動、繰り返しの発言、何分間同じ話を繰り返したのか等々をしつこく思い出すようにして、すべて文章化してみて、第三者がそれを読めば、これはもう脅迫的な状況にあったからやむをえず払ったのだなとわかってもらえるような文章に整えるのです。
当サイトに掲載されている、ほかの被害者のみなさまの被害報告事例を参考にして下さい。
とにかく警察を動かすには、細かい描写、再現が絶対に必要なのです。
そして完成させた再現文章を、警察署に持参して、被害を訴えて下さい。
入店の経緯からして詐欺です、条例違反です。請求時のやりとりは脅迫罪と条例違反です。
証拠がないのではなくて、私の供述が証拠です。この借用書をみてください(例えば)。怖くなかったらこんな書面に書くわけがないのです。そもそもこんな請求をされるのであれば入店すらしていないのです。怖くなければこんな金額を払うわけがないのです。
この脅迫被害(詐欺被害、条例違反被害)について、被害届の受理をお願いしますと。

Q 警察署の方は「これは刑事事件ではない」「民事不介入だ」などと言って、被害届として受け付けてくれないのですが。。

A 次のように反論してください。
これは刑事(脅迫、詐欺、条例違反)だと思うから、詳細な再現文章を持参したのです。
事前の客引きの利用が条例違反でしょう。
客引きの言葉も、料金について誤解を招く説明である以上、条例違反でしょう。
店側だって客引きから連れてきた客というのをわかって入店させている以上、客引き個人だけでなく店側も条例違反でしょう。
店の料金を勘違いさせて入店させていることを店はわかっている以上、あたかも客に絶対の支払い義務(店の言い値が絶対)であると誤解させて払わせる様に仕向けるのは詐欺でしょう、脅迫でしょう。
これが刑事事件でないというならば、なぜ刑事事件ではないものか具体的に理由を説明して下さい。

そのうえで、刑事事件にあたらないなどとたまたま対応した方の勝手な判断で決めつけないで下さい、今日中の決断がつかないのであれば、本日持参したこの被害経過再現書面を刑事課の刑事さんにみせてください、と要求して、書面を置いて帰るようにしてください。
後日、刑事課の刑事から「本件は悪質なので立件の方向で考えている。事情聴取したいから来署してください」と連絡がきて、立件されることがあります。

Q 警察署の方は「証拠がないから、介入できない」と言って、被害届として受け付けてくれないのですが。。

A 次のように反論してください。
僕らの供述が証拠じゃないですか。
痴漢被害の場合は、自称被害者の女性の言い分を、そのほかの証拠もなしに信用するからその場で犯人を逮捕できるのでしょう(それがまた冤罪をうむのでしょう)。
なんで痴漢被害は冤罪をうんででも否認する男性を逮捕するのに、もっともっと被害があきらかで毎晩何人も交番に助けを求めてくるこの詐欺被害、脅迫被害、条例違反被害については、被害客の詳細な被害申告(これ自体が証拠です)があるにもかかわらず、証拠がないなどといって被害者を泣き寝入りさせるのですか。
被害者の供述(言い分)も法律上「証拠」にあたるということは僕知っていますよ。
だから痴漢犯罪だって、その場で逮捕できてしまうというのも知っていますよ。

Q 警察署の方は「合意書にサインしてしまったら、もう介入できない」というのですが。。

A 次のように反論して下さい。
借用書があるから警察は介入できないなんていうのは理由にならないはずです。
脅迫されて借用書を書かされたという場合にすべて民事になってしまうなんて、そんなばかな話はないですよ。
私は(例えば)脅迫罪の被害者なんです。
脅迫されなければ、免許証要求されて、ATMでおろせだとか、借用書かけだとか、従うわけないではないですか。
なぜ私にとてつもない恐怖を与えた店側の言動を民事などというのですか。

カード会社(支払停止の抗弁、支払停止の要請)に関するご質問

Q カード会社に連絡したのですが、自分の意思でカード利用したのだから引き落としをとめることはできないと言われました。。

A 電話や口頭であっさりと要求するかけではカード会社も対応してくれません。
要は、被害者があきらめればカード会社としてはそれが一番ラクなのです。
対カード会社においても、対警察のときと同様、被害報告書面を堤出してください。
そのうえで、書面をみていただければわかるとおり、本件はあきらかな詐欺事案、脅迫事案です。
カードの支払を拒否します。支払停止の措置をとってくださいと要求して下さい。
カード会社がそれに応じないのであれば(もちろん何回でも要求し続けるしつこさも大切です)、口座残高をゼロにして(信用情報にキズがつく覚悟があれば)、むしろカード会社から裁判をさせて争うということもありえます。
カード払いの場合は、現金で支払ってしまった場合と異なり、カード会社への支払さえ止められれば、被害はゼロにおさまるのです。
絶対にあきらめないで、戦ってみて下さい。

裁判に関するご質問

Q 裁判となった場合のおおよその費用を教えて下さい。

A 裁判になっても、弁護士を付けなければ費用などほとんどかかりません。
弁護士をつければ、最低限、着手金(第一審がおわるまで、弁護士が代理人として活動する費用)として20~30万円がかかるでしょう。
なので、弁護士をつけて裁判をやるなどバカバカしくて誰もやらないわけです。

Q そうだとすれば、店側だって裁判をやりたいわけではないような気がするのですが。。

A そのとおりです。
裁判やるぞ、というのは、今まさに当日のうちに被害者にお金を払わせるための脅し文句としていっているにすぎないのです(基本的には)。

Q 後日、店側から裁判をされたケースはありますか。
昨年7月来、実際に店から訴えられたというご報告は一件もありません。。。
でしたが、2015年4月に、少額訴訟を提訴されたという報告を1件受けております。
堂々と戦うだけのことですが、その推移については、他の被害事例にも参考になりますので、できる限り情報を共有したいと考えております。

Q ぼったくり飲食代の返金について、民事/刑事裁判で争ったケースについて。よくみられるパターンがあれば、その結果とともに教えてください。

Q 一般的に、裁判を行う場合、どのくらいの費用や期間がかかるのでしょうか。また、録音などの証拠がない場合、勝訴の確率はどのくらいあるものなのでしょうか。

ぼったくりと犯罪に関するご質問

※ 以下、随時更新していきます。

弁護士の紹介

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青島克行(→プロフィール

私宛のご質問と回答はask.fmで公開しています。
静岡県静岡市出身
昭和50年9月17日生
 弁護士(東京弁護士会、登録番号31776)
 保育士(東京都)
 宅地建物取引主任者(東京都)

メディア掲載等

  1. 2015-7-12

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    最近、更新がさぼりぎみでスミマセン。 7/13(月)TBSラジオ「渋谷和宏・ヒント」という番組に出…
  2. 2015-3-3

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  4. 2015-3-3

    日刊スポーツ、サンケイスポーツにコメントが掲載されました。

    2015年2月25日(水)の日刊スポーツ、サンケイスポーツに私のコメントが掲載されました。 CLU…
  5. 2015-2-26

    TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」に出演させていただきました。

    2015年2月26日、知る人ぞ知るTBSラジオ「荻上チキ・Session-22」(メインセッション)…
  6. 2015-2-24

    日刊スポーツにコメントが掲載されました。

    2015年2月23日(月)の日刊スポーツに私のコメントが掲載されました。 歌舞伎町ぼったくり被害|…
  7. 2014-12-5

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    2014年11月28日(金)夜11:30~放映のNHKニュースウェブにコメントさせていただきました。…
  8. 2014-12-5

    週刊アサヒ芸能にコメントが掲載されました。

    2014年末忘年会特集ということで、ぼったくり被害と予防についてコメントさせていただきました。 1…
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