歌舞伎町ぼったくり被害|「Clubうるふ」 東京都新宿区歌舞伎町1-3-15

20150215(日)のぼったくり被害についてのご報告です。
(なお、この店舗については、20150221にも別の被害者様から被害報告を受けております)

 新宿歌舞伎町ぼったくり被害|「Clubうるふ」東京都新宿区歌舞伎町1-3-15での事例

歌舞伎町ぼったくり被害者様からのご報告

【Clubうるふ】 新宿区 歌舞伎町1-3-15
・被害者2名
・滞在時間40~50分
・請求額53万円
・支払額17万2000円
・支払保留額35万8000円
・拘束時間午後11:00~翌朝8:30
・交番対応:当事者同士でやってくれ。

はじめまして。
★★★★と申します。
Webからの問い合わせ、失礼致します。

2/15に、新宿歌舞伎町にてぼったくり被害に遭ってしまいました。
状況と致しまして
・2/15 22:00頃 友人一人と共に新宿区役所前辺りにて、キャッチに声を掛けられる

キャッチにさえついていかなければ。。。
という定番のスタートです。

60分3000円の飲み放題と言われ、店へと連れて行かれる。

・私達は、ハウスボトル飲んでいたが、女性は初めの一回のみ断りを入れ、ボーイへそれぞれドリンクをオーダーしていた。

・女性が複数(7人程)入れ替わるも、その後の飲み物の断りは無し。

・40-50分経過した後、会計を頼んだ所、53万円を請求される

60分3000円のつもりで40-50分いたら、40-50分でトータル53万円の請求です。
ぼったくりのなかでも高額の部類です。

・最初の話と違う等と、支払いを拒否するが、店員の男に受け入れてもらえず。

銀行カードの残高を見せろとコンビニATMへ連れて行かれ、目の前で残高照会をさせられる

・男の目を盗み、コンビニの店長さんに110番して頂く

銀行カードの残高をみせろといわれる、ATMについれていかれる、そこで残高照会させられる。
怖いからこそ従うわけです。
恐ろしいですね。
だからこそ110番したわけです。

・1:30頃 コンビニへ警察官が到着。私・友人・店員の男と共に、歌舞伎町交番へ移動

警察官へ、話しあうように促され話しあうも、言った言わない・払う払わないのまま平行線に。

・店員男より、寒いからという理由で喫茶店へ連れて行かれる

で、結局これです。110番の意味がない。

・喫茶店にて、別の男が合流。私達の財布の中身を改められる

・私が持っていた、消費者金融のキャッシュカードが見つかり、現金を引き出すように指示される

消費者金融のATMが7:00から営業開始のため、時間まで喫茶店にて待機

・待機の間、後から合流した男が退席し、また別の男がやってくる。

・この後の流れとして、ATMにて現金を引き出した後、足りない分を後日支払うための書類を書いてもらうと説明を受ける

地獄の拘束時間です。真夜中帰宅できずに初対面の男ら(すぐに仲間を呼ぶ人達)に密着されて、屈辱的な指示をされる。
なぜ反論できないか?なぜ逃げられないか?
怖いからに決まっています。

・7:00 私はATM、友人は書類を書くため店に連れて行かれる。監視として男が一人づつ私たちと同行する

現金を引き出した後、店に向かう。念書と示談書を友人が書かされる

示談書の内容を読み上げるように言われる。その際録音され、全て自分の意志と言うようにと指示される

・8:30頃 手持ちの現金48,000円と引き出した現金124,000の計172,000円を支払い店を出る。

自分はATMへ、友人は一筆とられに店に舞い戻る。
悪夢がまだまだ続きます。地獄ですね。屈辱ですね。恐怖ですね。
おろした現金と手持ちの現金124,000円を支払わされる。4,50分いただけのキャバクラに。
53万円の支払い義務があることを宣言する書面に署名押印させられる。
自分の意思で?
そんなわけない。怖いから、逃げられないから書かざるを得なかった、読み上げざるを得なかっただけだ。

以上が今回の経緯となります。
私達としては、支払いと書類の記入をしないと帰ることができないと感じていたため、仕方なしに応じました。
残金につきましては、2/27までに支払うようにとされています。
この残金は支払わなければならないのでしょうか。

歌舞伎町ぼったくり被害|これが犯罪でなければなんなのか

みなさん、どう思われますか?
私はこれを犯罪といわずして、何を犯罪というのだろうかと思っております(残金も当然支払わなくてよい)。
刑法220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法222条1項(脅迫罪)
生命、身体、財産、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法223条1項(強要罪)
生命、身体、財産、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法249条1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

歌舞伎町ぼったくり被害|警察官が地獄への案内人をやっている

この被害者様のご報告は、珍しいケースではありません。
どのケースもだいたいこのような流れです。
このなかで、自ら交番にいくか(店員はついてくる)、110番通報をするのいずれでもいいのですが、警察官が関与するタイミングがあります。
被害者からしたら、あぁお巡りさんに会えた、これで助けてもらえる、、という安堵するはずの場面ですね。
しかし、ここで警察官は民事不介入などと言って突き返すのです。
想像してみてください、頼みの綱の警察官から突き放されたときの彼らの絶望を。
そして彼らは、お巡りさんも助けてくれないということは、自分たちが悪いのだ。。という心理状態になっていきます。

歌舞伎町ぼったくり被害|被害が発生する時点

ぼったくり店であると気付き、店での支払いをせずに、交番前まで出てこれた。
店員はついてきているが、まだ支払いはしていない。
交番で適切な解決ができるはずだ。
被害客の心理はそんなところです。
そして、この時点での被害額はゼロなのです(まだ支払っていないので)。
つまり、この被害額がゼロのタイミングでお巡りさんが、

・料金の折り合いがつかないのね?
・じゃあ、仕方ない。
裁判で決着をつけてください
・警察はどちらの味方もできない。
・はい双方連絡先を交換してといって連絡先を交換させる(後の裁判のため。交番でも被害者情報、店舗情報を控える。)
・今日はこれ以上の話し合いは無理なので、まずはお客さんが帰りなさい(といって助けを求めに来た客を先に帰す)。
・次に、「正当な請求なのであれば、裁判をやりなさい」(といって店員を後に帰す)。

と、このような対応さえしてくれれば、ぼったくり被害(=不当な請求に基づく不本意な支払)はほぼ100%防げます。
払わされる前に助けたことになりますので。

ところが、実際の警察官の対応は、

・民事だからどちらの味方もできないよ。
・サービス料はお店が決めることだから、警察が口出しできない。
お客さんもお金を払わずに帰るわけにはいかないでしょう
お店とよく話し合って
はい、出て行って(交番に居座ろうとする被害客を追い出す)

だいたいこんな感じです。
とにかく被害客を救うのではなく、彼らをまたぼったくり店員のもとに戻してしまうのです。
交番を見物しに行ってみてください。
本当にこんなやりとりをしています。

そして、お巡りさんにすら助けてもらえないという現実に生気を失った被害者らが、ほれみたことかと言わんばかりの店側の人間とともに、また夜の街のどこかに消えていくのです。
で、上記ご報告にあるとおり、お巡りさんに助けてもらえない絶望の下、お巡りさんを恐れることない慣れきった店員らの言いなりとなって、あるだけの現金、ATM残金から支払わされる、足りない(?)分については一筆とらされる、身分証明書のコピー(場合によっては現物)をとられる、という恐怖を味わうわけですね。
本当に被害が発生(=支払わされる)するのは、お巡りさんに突き放された後ということになります。

歌舞伎町ぼったくり被害|交番のお巡りさんへのお願い

私は、この半年間ぼったくり被害者様からのご連絡を受け続ける中で、ぼったくり被害(=不当な料金を支払わされたことをもって「被害」と定義します)のかなりの部分、交番に救いを求めてきた被害客に限っていえばその全員を、ぼったくり被害から守ることはできると確信するに至りました。
被害防止をするのであれば、もう交番の運用を変えるだけで足りるのです(交番に助けを求めてきた事例については)。
突き放すのであれば、よく話し合ってといって店員のもとに戻すのではなくて、裁判で決着をつけろといってまずは客を解放させる、次に店の人を店に帰す。
お客さんに対し「払わなきゃ帰れないのはそりゃ当然だよ」などといって、当日中の支払いを命じるのではなくて(実際、このようなことを言うのです。交番のお巡りさんが)、「あなたの商売がまともなのであれば堂々とお客さんを裁判で訴えなさい」といって店のほうに後日の裁判を指示してほしいのです。
それだけで交番に助けを求めに来たほぼすべてのお客さんの被害を防ぐことができるのです。
どっちにも味方することができないといって、結果的にぼったくり店に味方するような対応はやめていただきたいのです。

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青島 克行

青島 克行弁護士・保育士・宅地建物取引主任者

投稿者プロフィール

こんにちは。
ぼったくり被害に関する情報提供と皆さまとのコミュニケーションのために、このサイトを運営しています。
コメント、メッセージをお待ちしております。

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コメント

    • 匿名希望
    • 2015年 2月 21日

    営利的な得が少なく、また、夜の遊びの中の事件ということで、世間的には関心を持たれ難い(が故に根深い)この問題に対し取り組まれていることを感心いたしております。もし活動資金の寄付先などあれば少額とは思いますが、いたしたく思います。今後のご活動を陰ながら応援いたしております。

    • 青島 克行

      ありがとうございます。
      お言葉をいただくだけでも大変励みになりました。
      (個別にメールのやりとりをさせていただきました)

    • 匿名希望
    • 2015年 3月 01日

    私もその店でボッタ会いました。
    キャッチの誘いに乗って入店、初めから1万円ぐらいのはなしでした。
    確かこのお店入店するだけで9万円だったと思いますよ。
    その時私がとった対処法は
    ①110番をできるだけ早くする
    ②個人情報は絶対に教えない
    ③銀行の残高は教えない
    ④交渉は極力交番前でする
    ⑤常識の範囲で払える額を提示する
    私の時は3時間ぐらい交渉して4万円にしてもらいました。初めの請求額バカ高かったのでえらく値切った感はありましたが、やはり1万でもボッタクリ金額であったと思います。

    • 青島 克行

      ご報告ありがとうございます。
      災難でしたね。
      それでも強い意思で交渉し続けた胆力に敬意を表します。

      戦いきれる人と屈してしまう人との分水嶺は何か。
      当日の詳細のご報告とともにぜひご意見をいただければ幸いです。

  1. 青島 克行

    「Clubうるふ」についての被害報告(これで5件目)
    20150301(日)23:30のSOS電話あり。
    ・被害者4名
    ・キャッチの説明では、ひとり1時間3,000円、女の子のドリンク代1杯1,500円。
    ・1時間いた。請求額21万円(4人で)。一人あたり約5万円の請求
    ・ATMに行かされてお金をおろさせられて現金を払ってしまった。が、110番?して警察に来てもらって今交番前で話し合いをしている。
    ・払ってしまったが、どうしたらよいか。
    青島
    ・不当であると思うのであれば今からでも返金を要求する、し続けるしかない。
    ・どこまでそれがつづけられるか。
    ・請求内訳をもらうべき。
    青島感想
    他のぼったくり事案とくらべると金額がなんとも微妙で、かえってたちが悪いかもしれない(第三者に味方になってもらいにくいかもしれない。)。
    もちろん当初の説明を信じたお客さんとしては1時間で5万円も請求されることは心臓が飛び出るほどびっくりして怖くなってしまう事態である。やはり許されるべきではない。
    ・この方たちはどうするか、どうなってしまうか。。
    ・毎日こんなことの電話ばかりで、やるせない。
    ・が、最低限記録だけはつづけます。

  2. 青島 克行

    「Clubうるふ」についての被害報告(これで6件目)
    20150302(日)午前10:30ころ、親御さんからの電話報告。
    ・被害者2名(うち1名がこの親御さんの息子さん)
    ・20150227(金)の被害。
    ・1時間いて、30万円の請求。
    ・払ってしまった。
    ・二次会にいったせいで。。
    (現在、詳細追加聴取中)

    • 匿名希望
    • 2015年 3月 07日

    青島 克行 :
    ご報告ありがとうございます。
    災難でしたね。
    それでも強い意思で交渉し続けた胆力に敬意を表します。
    戦いきれる人と屈してしまう人との分水嶺は何か。
    当日の詳細のご報告とともにぜひご意見をいただければ幸いです。

    返信ありがとうございます、返事が遅れて申し訳ございません。
    改めて他の被害状況を拝見させてもらいましたが、ひどいの一言です。読んでいるうちに私が被害をそこそこに抑えることができたのは運がよかったのかなと感じさせられます。
    ただ私は冷静だったと思います、そもそも悪いことなどしてないのですから。
    あのとき店員の言うがままにパタパタと移動したり慌てふためいている人が多かったです。裁判でも起こす以外は個人情報は教えてはいけません、銀行の残高などもってのほかです。(お巡りさんも教える必要ないといいました。ただ別のお巡りさんだったら知らないと言った可能性もあります)世間一般の常識に照らした金額の範囲内でこちらが払うと言っている以上無銭飲食ではありません。
    あと交番前で交渉してください。何日でも居座ってここで交渉する心構えは持つべきです。
    ぼったくり店員たちの狙いは客の弱みを引き出しズルズルと金をせびることです、屈してはいけません。
    当初の請求金額はこちらで書かれている金額となから同じです、ぼったくりで惨めな思いをしてほしくないので私なりの対処法を書くことで終わります。

    • あむ
    • 2015年 4月 26日

    以前club うるふで働いてた人です。
    完全にスタッフと女の子にボッタクリの
    教育をさせてます!
    こいう事が二度と起きないように青島さん頑張って下さい!

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弁護士の紹介

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青島克行(→プロフィール

私宛のご質問と回答はask.fmで公開しています。
静岡県静岡市出身
昭和50年9月17日生
 弁護士(東京弁護士会、登録番号31776)
 保育士(東京都)
 宅地建物取引主任者(東京都)

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