歌舞伎町ぼったくり被害|読者様からの素朴な質問 2

最近、被害者以外の方からのご連絡やご質問もいただくようになりました。
先日に続きまして、別の読者様(サンデル様。おそらく仮名)からの素朴な質問が届きましたので、ここにシェアさせていただきます。

歌舞伎町ぼったくり被害|素朴な質問&私からの回答

質問

初めまして。
先日、歌舞伎町でのぼったくり被害のニュースを見て、強い憤りを感じて、このサイトに辿り着いた次第です。
私は自分で言うのもなんですが非常に用心深いです。今後、歌舞伎町に行く事もキャッチを相手にする事もないと思います。
しかし、知れば知るほど警察に対する怒りや対処法を知りたいという気持ちが強くなってきました。
青島さんに質問がありますので御返事頂ければ嬉しいです。

ご質問ありがとうございます。では早速ご質問をどうぞ!
質問

仮にぼったくりの被害に遭い、交番まで行って、裁判やりましょうと更に貴方には私が立ち去るのを止める権利は一斉ありませんと主張しても相手がその場から帰らせてくれなかった場合これは何らかの犯罪に該当しないのでしょうか?是非教えて頂きたいです

回答
おっしゃるとおり、理屈だけの話では、強要罪、監禁罪にあたりうると考えています。

事実上の問題としては、そんなことを言ったところで、警察も助けてくれない(まさに絶望を感じるところです)、相手も、だからなんだ、お前が無銭飲食だ、お金を払えば帰すと言っている、ぐらいのことを言ってきて、本当に帰るに帰れないという、被害者からしたら気が狂いそうな状況です。
なので、本当にたちの悪い、しつこい店(店員)の場合は、理屈がどれだけ合っていっても、実際問題帰れないという事態は生じうるとみています(というか被害報告の大半がそうなのです)。
そこで根負けして最後は支払う。。という悪夢です。

もちろん、相手が根負けする、こちらを信用する、予定があってこれ以上は無理、等の事情から、サンデルさんのいう理屈を主張して、無事帰宅できる、一旦解放されるということもあるとは思います。
(解放時間が1時間なのか、夜中の3時なのか、翌朝になるか、翌午後になるかという幅も、問題ではあります)

加害店舗が暴力行為などで逮捕されたりすれば、遡って、このような被害事例についても立件されるということは可能性としてはあると思います。
ただ、理屈では強要罪、監禁罪にあたると私は確信していますが、現在の警察の実務では、これまで私がサイトで被害者様からのご報告を掲載させておりますとおり、今払え、いや納得出来ないので後日裁判にしてください、といった現場でのやりとりをしているぐらいでは、それが朝まで続いていたとしても、現場でそのような論法でこちらを助けてくれることがない、という状況です。そして場合によっては、交番から追い出す、邪魔だからほかでやって、等の話をされて(本当に)、あぁもう本当に交番は助けてくれないのだな、と被害客の心が折れてしまい、ATMや再度店まで行かされて、払わされる(現金、ATMでおろす、カードにサイン)という結末となるわけです(これが毎日発生している)。

歌舞伎町ぼったくり被害|読者様からのお礼

迅速なご返事感謝します。
理屈上は該当するのですね。では尚更、憤りを感じます。
いざこういう状況になったら、脅しには屈せず、絶対に相手に根気負けしてはいけないと自分に対して誓うということが一番大切なのかもしれませんね。
ぼったくり被害に遭われた大半の方々が初めて被害に遭って対処法を知らない方が殆どだと思います。警察がこんなにもほのぼのとした対応をしてくるとは皆さん想像も出来ないでしょう。
だからこそ、自分の身は自分で守るという事の大切さを感じました。
大変分かり易く、参考になりました。
民事不介入の一点張りを貫く警察の対応が料金の過剰請求を正しい事だと更に犯罪者を強気にさせる、大義名分となってしまっているのかもしれませんね。
少しでも力になれるのでしたら、メールの全文をお使いください。
本当にありがとうございました。
他に聞きたい事ががあったらコメントさせていただきます。

回答
はい。こちらこそありがとうございました。

歌舞伎町ぼったくり被害|皆さまからのご質問等お待ちしております

皆さまも、もし素朴な疑問、質問がございましたら、遠慮なくお知らせください(お問合せフォームはこちら)。
今後もこんな感じで回答いたします。

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青島 克行

青島 克行弁護士・保育士・宅地建物取引主任者

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静岡県静岡市出身
昭和50年9月17日生
 弁護士(東京弁護士会、登録番号31776)
 保育士(東京都)
 宅地建物取引主任者(東京都)

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