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ぼったくりの論点-ぼったくりの窓から-
歌舞伎町ぼったくりのまとめ
私が日々の被害報告をうけるなかで、思ったこと、考えたこと、調べたことを適宜まとめていきます。近いうちに勉強会を開催しますね。
ぼったくりとは
諸説あるところですが、私は次のように定義することにします。
ぼったくり行為とは、お客さんの想定を大幅に超える請求をしてくることをいう。
ぼったくり店とは、お客さんの想定を大幅に超える請求をしてくる店のことをいう。
最大公約数的な定義としては、こんなところではないかと考えております。
ぼったくりの手口
お客さんからしたら想定外の請求をされるのですが、なぜ想定外の請求をされるような事態に巻き込まれてしまうのか。
ぼったくり点の手口を整理しておきましょう。
(1)客引き(キャッチ)をつかっている。
(2)客引きは、客に対して、「50分6,000円セットで大丈夫です」などと言ってお客さんを安心させる。
(3)店側も、客から問われれば、客引きと同じことを言ってお客さんを安心させる。
(4)それにもかかわらず、会計時に全く違う金額を請求してくる。
地獄をみる被害客
お客さんは、会計時、予期せぬ高額な請求を受けて、困惑します。
おかしいよ、きいてないよ、話が違うよ、と抗議します。
いい大人が屈辱にまみれ、まさかこの歳になって、こんなにビビるとは思わなかったと身体を震わせながら、内心は体験したことのない強烈な恐怖感いっぱいの状態で、冷静を装いながら、精一杯の声で、涙声をさとられないように、抗議をするのです。
ぼったくり店員の常套句
しかし、ぼったくり店の店員は、次のようなセリフを言うのです。
正規料金です。
お客さん、飲み食いしましたよね。
お客さん、女の子と楽しく会話しましたよね。
料金は事前にちゃんと説明しましたよ。
客引きなんて使っていません。
客引きに言われても、店は関係ない。
その客引きをつれてきてください。
払わないなら、裁判します。
身分証明書を見せて下さい。
無銭飲食です。
料金表はこちらです。
ぼったくりのどこが犯罪なのか
ぼったくりのどこが条例違反なのか
ぼったくり禁止条例の欠陥とは
料金表示義務→ここがザル法になっているのみならず、被害者の救済を困難にしている。あとで表示していたとウソをつく、証拠を仮装することは楽勝。
ぼったくり禁止条例改正私案(青島案)
(1)料金の事前説明の義務付け
(2)顧客への説明書交付の義務付け
(3)その証明責任を店側に課す
→この改正が実現すれば、交番前で店員がその書面(交付した書面の控え)を警察官に提示できない時点で条例違反が明らかとなり、警察官は自信を持ってお客さんを先に帰宅させることができる
→この改正が実現すれば、交番の警察官がお客さんの言い分(こんな高額な請求の話はきいていない)を証拠なしに信用することが一層正当化される。
→この改正が実現すれば、交番前で交付した説明書の控えを確保できていない店員がなにをいっても、警察官はその言い分(料金は説明した、高い安いは店が決めること等々)を相手にしないことができる(だったら、説明した書面の控えをみせないさいと。みせられないのであれば、説明していないと判断されるのは当然でしょうと)。そして、お客さんに料金を事前に説明した事実を証明することができない店員からお客さんを解放してあげることこそが、SOSを求められた交番のお巡りさんの職務ということになる)
とにかく、上記条例改正を実現するだけで、交番のお巡りさんも対応がしやすくなりますし、それだけで、交番にきた被害者を100%救うことができるものと確信しております。
私は条例案の改正まで皆さまと協力して実現したいと考えております。
ぼったくり被害が激増した背景
ぼったくり被害|ぼったくり行為を放置する警察の罪深さ
ぼったくり被害|ぼったくり店を助けるカード会社の罪深さ
ぼったくりあるある(客引き編)
ぼったくりあるある(店員編)
ぼったくりあるある(接客時編)
ぼったくりあるある(会計時編)
ぼったくりあるある(交番編)
ぼったくりあるある(交番の後の悲劇編)
ぼったくり犯罪に学ぶ被害者心理
ぼったくり犯罪に学ぶ加害者心理
ぼったくり犯罪に学ぶ警察官心理
私たちが犯罪被害者にならないために
(以上、随時更新していきます。)