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がんばれ交番のお巡りさん
歌舞伎町ぼったくり|がんばれ交番のお巡りさん
交番の対応、警察署の対応について批判をすることも必要ですが、それと同じぐらい、いやそれ以上に、私は交番のお巡りさんに頑張っていただきたいと応援する気持ち、期待する気持ち、すがるしかないという気持ちをもっています。
そこで、交番のお巡りさんのために、以下、
(1)自信を持って正義感を発揮していただけるための理屈の話(自信をもって被害者を救済していただけるように)
をさせていただいたうえで、
(2)ぼったくり被害に関する対応マニュアル
を掲載させていただきます。
歌舞伎町交番、新宿駅東口交番のお巡りさん。
私は、本当に皆さまに頑張っていただきたいと思っております。
余計なお世話かもしれませんが、以下の文章、対応マニュアルを非番の日でも交番の現場でも適宜参照していただければ本当に本当に幸いです。
がんばれ交番のお巡りさん!
(以下、適宜補充していきます)
ぼったくり被害客を助けることは警察官の責務です(法的根拠、理屈の話)
冗談のような現実の話ですが、警察官の思考回路として、まだ犯罪は発生していない=まだ刑事の話じゃない、あくまで民事だ、警察は対応できない、民事不介入なりというものがあります。
でもお巡りさん。犯罪は予防がすべてなんです。
予防さえできれば犯罪捜査も刑事裁判も刑務所もすべていらないんです。
犯罪予防の場面(まだ犯罪が発生していない)で民事不介入の言葉を使ったら、すべての犯罪が民事不介入になってしまいますよ。
わかっておられますか交番のお巡りさん、警察署の職員の皆さま。
(以下、適宜補充していきます)
1 警察法の話
2 警察官職務執行法の話
3 国家賠償法の話
4 結論:自信をもって被害客を救っていただいて大丈夫です
警察職員のためのぼったくり被害対応マニュアル
総論
Q ぼったくり被害を訴える客が、交番に助けを求めにきました。店員も同行してきました。どのように対応すればよいですか。
A 平成27年★月までの対応
「交番はどちらの見方もできない」「料金トラブルは民事だから交番は介入できない」「当事者同士で話し合うように」と回答してください。交番は公平中立の立場を守って下さい。
平成27年■月以降の対応
上記の対応によって、交番に助けを求めに来た被害客が、交番に助けてもらえずに、ふたたび店員とともに夜の街に消え、被害が発生する(財布を見せろといわれて現金を払わされる、ATMにいくぞといわれ現金をおろして払わされる、店に戻ってカードを切らされる、さらに念書まで書かされる)という事例が多発していることが判明しました。
平成27年★月以降は、必ず、次のように対応するようにしてください。
「平成◯年◯月~同◯年◯月の間、いわゆるぼったくり被害通報が◯◯件ある」「店名「◯◯」は今月だけでも通報が◯◯件ある」「警察官の責務として、一旦、お客さん側を先に帰宅させます」「店側はこれ以上お客さんを拘束することはできません」といって、まず被害客を先に返す措置をとってください。その際、ほかの店員が被害客を見はって拘束されることのないように、現場からタクシーに乗せる、途中までパトカーで送るなどの安全措置を必要に応じてとることも検討してください。
しかしながら、店側の主張が最終的に正しいとされる可能性が万に一つもあるかもしれないことから、店側には、民事訴訟を提起して、請求の当否を裁判所に判断させるべきであることを示し、被害客に対しては、今日お金を一円も払わずに帰る以上は、店側に民事裁判を起こす余地を残さないといけない。連絡先を教える決断がつくようであれば、連絡先を店側に教えて下さい」と要請してください。被害客が、身元の開示を拒否した場合は、交番前での話し合いを継続させることもやむを得ないでしょう。但し、店側に対しても、交番前にきた従業員の氏名、住所、電話番号などの情報の開示、店舗の経営者(法人ならば法人名、本店所在地、代表者氏名、代表者住所、個人経営であれば事業主の氏名、住所)に関する情報の開示をも指示してください。店側が情報の開示を拒否する場合は、客側にも情報開示させることなく、客側を先に帰宅させること。
Q 店側の人間から、「交番は客の味方をするのか」と言われたら、どう対応したらいいですか。
A
Q 客側の人間から、「自分の個人情報を教えたくない」と言われたら、どう対応したらいいですか。
A
店側の人間への対応について
Q 店側の人間の言動にはどのようなものがありますか。
A
Q 店側の人間が「・・・」と言ってきた場合、どのように対応するべきか。
A
(以下、適宜補充していきます)
被害客への対応について
Q 被害客の言動にはどのようなものがありますか。
A
Q 被害客が「・・・」と言ってきた場合、どのように対応するべきか。
A
(以下、適宜補充していきます)
罪名の判断、逮捕の判断について
Q
A
(以下、適宜補充していきます)
※ 以下、随時更新していきます。